●柔道整復師(接骨院・整骨院)の場合 |
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業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。 |
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次のような症状で受療した場合は、健康保険で受けられません。自費診療となります。 |
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以上のように柔道整復師にかかった場合は、建前として療養費払い(患者はいったんかかった費用の全額を窓口で支払い、後日、療養費支給申請書に領収書を添付して健康保険組合に請求し、自己負担分を除いた額の払い戻しを受ける)になります。 |
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■受領委任の注意 |
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受領委任をするためには施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された療養費支給申請書に、患者は記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。 |
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■内容点検を実施しておりますのでご協力ください |
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接骨院・整骨院では、すべての施術に保険が適用されるわけではありません。整骨院・接骨院の請求のなかには、健康保険の対象とならない施術の請求や適正に欠ける請求も一部に見受けられます。 そこで当健保組合では、皆さまに納めていただいた大切な保険料を公正かつ適正に運用し、医療費の適正化を図る一環として、外部の専門機関と提携して内容点検を実施しています。 提携業者(株式会社大正オーディット)または健保組合より皆さまのもとへ書面や電話で、柔道整復師の施術内容などについて照会、確認等させていただく場合がありますので、恐れ入りますが照会があった場合は、速やかにご協力頂きますようお願いいたします。
【業務委託先】株式会社大正オーディット 健康保険事務センター ※株式会社大正オーディットは健康保険関係の個人情報保護をふまえた療養費の点検業務を行う専門業者です。この施術内容照会により知り得た個人情報の取り扱いに関しては、療養費支給申請書の内容審査に限定し、他の目的には一切使用しないよう契約書を当健保組合と締結しております。 ※照会の時期は、早くても施術から2〜3ヵ月後になります。記憶も曖昧になる可能性がありますので、柔道整復師にかかられた場合は、負傷部位や施術内容のメモをとり、領収書と一緒に保管されるようお願いします。 |
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●はり、きゅうの場合 |
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医師の同意書の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。 |
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●あんま・マッサージを受けた場合 |
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はり、きゅう、あんま・マッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。 |
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