退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
- 参考リンク
※注意事項など記載してありますので必ず御一読ください。
必要書類 |
任意継続被保険者資格取得申請書 任意継続被保険者資格取得申請書 記入例 |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
保険料の納付期日 |
初回は指定期日までに、保険料納付書の金額をよく確認のうえ納付してください。※1 2回目以降の保険料納付書は、月末に健保から発送します。月初に届きますので必ず当月の1日~10日(10日が土曜・日曜・祭日の場合は翌営業日)までに納付してください。納付書を見ながらの振込が最善です。※2、3 また、保険料の納付には「毎月振込む方式」と「前納(まとめて先払い)方式」(前納制度)があり、どちらかをご希望により選択することができます。 前納できる期間は半年毎(4月~9月分、10月~翌年3月分)、または1年毎(4月~翌年3月分)の単位となり、これ以外の期間を任意に選んで前納することはできません。また、年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分又は 3 月分までを前納することができます(取得月は対象外) が、前納する保険料は、前納にかかる期間の初月の前月末日までに納付しなければなりません (健康保険法施行規則第139条)。 これにより資格を取得した日または申出日によって、翌月分から前納できないことがあります。 詳しくは、当健康保険組合へお問い合わせください。TEL:0467-89-2228 「保険料前納制度」の場合、保険料を一括して前納することによる割引(割引率は年4分の複利現価法)が適用されます。前納期間には、前期(4月~9月)・後期(10月~翌年3月)の6ヵ月分毎、あるいは4月から翌年3月までの1年分(ただし年度の途中で期間満了になる場合は喪失する月の前月分まで)があります。 保険料前納制度の保険料は、前納制度保険料早見表をご覧ください。
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注意事項 |
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お問合せ先 | 健康保険組合 |